注意事項
車検証の所有者の氏名がお客様ご本人である事を確認して下さい。
所有者氏名がローン会社等になっている方で、ローンがまだ残っている方は売却出来ません。
ローンを完済している方でも、所有権解除の手続きが必要となりますので、その場合はご相談下さい。
売却するお車の今年度分の自動車税は必ず完納しておいて下さい。
必ずしも希望金額で売却出来るとは限りません。
再出品の場合は、その都度、出品料が必要となりますので、その点をよく考慮した上で、売却希望金額を設定して下さい。
オークション売却後1週間以内に発生したクレームに対しましては、オークション規定に基づき、出品者側の責任において対処して頂きます。
事故歴、修復歴、不具合ヶ所等は隠さずに申告しておいて下さい。
クレームが発生した場合、減額等の処置や最悪の場合、返品もあります。返品の場合は相手の成約料、陸送費等も負担しなければなりません。
必ず、オークション当日までに全ての書類を当社に届けて下さい。
既にオークション会場に車を移動している場合でも、当社に書類が届いてない場合は出品取り消しと致します。
尚、その場合でも出品料はお返しする事は出来ませんのでご注意下さい。
中古車オークション出品代行サービスご利用規約
<契約の成立>
第1条
オークション出品代行契約(以下、「本契約」といいます)の締結を希望する場合には、本規約に同意していただく必要があります。
申込者は、本規約の内容に同意される場合に、「同意」ボタンを押すこととします。申込者が本規約の内容に同意し、登録が完了した時点で本契約が成立するものとします。なお、申込者が「同意」ボタンを押した場合には、その時点でいかなる理由があっても本規約に同意したものとみなします。
本契約の成立時期は、株式会社ミヤケシール(以下当社といいます)が、自動車を売却しようとするお客様(以下契約者といいます)から、注文をいただいた時点とします。契約者は注文後、当社所定の申込金を当社指定の金融機関口座に契約者の費用にて振込みをするものとします
<引渡書類>
第2条
甲は、オークション出品代行契約書記載の車両(以下車両といいます)の登録名義の変更手続きに必要な書類、及び甲が指定する付属品全てを、車両のオークション開催日の前日までに、乙あてに送付するものとします。
<落札価格証明書>
第3条
乙は、オークション成約日から3日以内に、落札価格証明書となるオークション会社の計算書を、甲あてにFAXまたはメールにて送付するもとします。尚、乙がオークション会社発行の計算書を偽造した場合、落札価格の2倍の現金を、甲に対し支払うものとします。
<自賠責保険料>
第4条
車両に車検残がある場合、次回車検までの自賠責保険料は甲の責任において完納されていることを前提とします。万一、完納されていない場合は未払分は甲の負担とします。
オークション落札価格には自賠責保険料未経過相当額も含むものとします。
<自動車税>
第5条
車両の当該年度の自動車税は、甲の責任において完納されていることを前提とします。万一、完納されていない場合は、未払分は甲の負担とします。
また、普通自動車で落札店が抹消登録した場合は名義変更を行った翌月から3月までの自動車税が、税務署から甲に還付されます。
落札店が名義変更をした場合は名義変更を行った翌月から3月までの自動車税を当店がお支払いいたします。名義変更が完了するまでの自動車税は甲が負担します。
(軽自動車の場合は自動車税は還付されません)
また、落札店が名義変更を行った後で落札日と同年度中に抹消登録された場合は、抹消登録が行われた日の翌月から3月までの自動車税が税務署から還付されます。
これにより、甲は二重に自動車税を受け取ることになります。甲が二重に受け取る分の自動車税は乙が抹消登録証明のコピーを添付した上で甲に請求します。
甲は乙から自動車税を請求された場合は、自動車税の還付通知を受け取る前であっても請求された日から7日以内に乙指定口座に振り込むものとします。
(このようなケースは非常に稀ですが期日内にお振込みをいただけない場合は1日ごとに300円の遅延損害金と、ご請求に関してかかった費用の実費を申し受けさせていただきます。)
<車両の名義変更>
第6条
車両に車検残がある場合、車両の名義変更は落札後3ヶ月以内に行うものとします。これを過ぎた場合、乙は甲に対し7日ごとに1万円の違約金を支払うものとします。
(抹消出品の場合は登録の期限はありません)
<誠実な申告>
第7条
甲は乙に対し、オークション出品代行契約書中の車両状態につき、誠実に申告するものとします。また、その他重要事項がある場合も必ず乙に対し、誠実に申告するものとします。
万一、虚偽の申告、申告漏れ、交通違反金の滞納、クレーム期間中に不具合が発生した場合などは甲はそれにより発生する問題につき、オークション会社の裁定に従っていただくなど一切の責任を負うものとします。
<担保権等の処理>
第8条
車両について本契約締結後に抵当権等の担保権の設定または差押等の事実が判明した場合には甲の責任において直ちに担保権または差押等の解除の処理を行なうものとします。
<オークションで成約とならなかった場合>
第9条
車両がオートオークションにおいて甲の最低希望額に達せず成約とならなかった場合、乙は一切責任を負わないものとします。
<契約の撤回>
第10条
甲は申し込みの意思表示後、オートオークションの2日前であれば、オークション出品代行契約を撤回することができるものとします。ただし、その場合は甲は陸送費用、オークション出品料、オークション事務手数料(10500円)などを負担するものとします。
<オークション会場に搬送中の事故など>
第11条
陸送会社が、オークション会場に車両を搬入する途中、または保管している間に車両に損害を与えた場合、陸送会社が加入する損害保険により、その損害を賠償するものとします。
これに対し、甲は一切異議を述べないこととし、乙は一切責任を負わないものとします。
<オークション会場に搬入後の事故など>
第12条
オークション会場に車両を搬送後、部品の盗難、車両に大きな損害を受けた場合は、オークション会場の対応に従うものとします。これに対し、甲は一切異議を述べないこととし、乙は一切責任を負わないものとします。
<オークション会場の検査員が記載する車両状態図、評価点について>
第13条
甲は、オークション会場の検査員が記載する車両状態図、評価点について、乙またはオークション会場に対し、クレームすることは出来ないものとします。これに対し甲は一切異議を述べないこととし、乙は一切責任を負わないものとします。
<不可抗力など>
第14条
天災地変、戦争、内乱、内外の法令の改廃・制定、公権力の処分、ストライキ、経済情勢の著しい変動、パニックその他不可抗力により車両が損害を受けた場合、あるいは、本契約の履行不能または遅延が生じたときは、乙は一切責任を負わないものとします。これに対し、甲は一切異議を述べないものとします。
<紛争が生じた場合>
第15条
万一、甲乙間で紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることとします。
平成24年 12月 1日制定
上記注意事項、ご利用規約に
自信を持って中古車オーク ションサービスを提供して おります。 私が最後まで責任を持って、 お客様のお手伝い致します。
〒570-0007大阪府 守口市下島町16-1
TEL:06-6131-6689
FAX:06-6992-7662